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原状回復の取り決めについて

退去時に原状回復の費用負担の問題でトラブルになった!という話を聞かれたことがある方もいらっしゃると思います。

東広島市での原状回復の習慣は?

都道府県ごとに習慣が異なりますが、東広島では敷金を1ヶ月程度契約時に貸主がお預かりし、退去時の借主負担分原状回復費用を差し引いてお客様にお返しする、というケースがほとんどです。近年は敷金ではなく「定額クリーニング」「退去時清掃費用」等という名目で退去時に最低限かかる費用を入居時にお預かりするケースも増えてきております。

敷金が無い物件も多くなってきました。その場合は、退去時に借主負担分原状回復費用を払う、という取り決めになっています。

昨今では国土交通省が原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを明確にし、公表されていますので、それに沿った内容になっています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「ガイドライン」)では、原状回復を以下のように定義しています。
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反*、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損(以下「損耗等」といいます)を復旧すること。
なお、ガイドラインでは、建物の損耗等の復旧にかかる負担を分かりやすくするために、損耗等を以下の3種類に区分しています。

(1)建物・設備等の自然的な劣化・損耗等。時間が経つに連れて自然に劣化、損耗するもので、
一般には経年変化といわれます。
(2)借りた人の通常の使用によって生ずる損耗等。通常損耗といわれます。
(3)借りた人の故意・過失、善管注意義務違反*、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等。

*善管注意義務:借り主は借りている部屋を、相当の注意を払って使用、管理しなければならないということです。そのため、例えば結露のように、発生すること自体は仕方ない現象でも、それを放置して適切な手入れをしないがために、カビなどの被害を拡大させたという場合などは、善管注意義務に違反したとして、借り主の責任とされる可能性があります。

実際、原状回復費用はいくらぐらいかかるの?

ホームメイト広島大学前店では、「退去時修繕工事の覚書」を契約時に説明の上お渡ししておりますので、しっかり内容をご確認ください。

ここでは、最低限かかる費用を説明いたします。

広島大学生が最も多く住む1Kタイプのハウスクリーニング費用は25,000円(税別)です。

エアコン付きの物件は別途エアコンクリーニング費用が12,000円(税別)です。

通常の暮らし方であれば、かかる費用は以上で、合計で37,000円(税別)です。

 

 

 

 

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